メモ 電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等 著作権法では著作物を作った人に色々な権利を認めているが、その権利を無条件に認めると文化の発展に支障がある場合がある(see:第一条「著作権法の目的」)
(old)
-
そこで第五款 著作権の制限(第三十条―第五十条) では、どういう時に著作権が制限されるかが記述されている。有名なのが第三十二条 「引用」、機械学習の研究者にとって特に重要なのが第四十七条の七「情報解析のための複製等」である。
(new)
-
「著作権法の一部を改正する法律」が,第196回通常国会において,平成30年5月18日に成立し,同年5月25日に平成30年法律第30号として公布されました。本法律は,一部の規定を除いて,平成31年1月1日に施行されることとなっています。
- 著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について | 文化庁 PDF
- 47条の5 電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等 が追加された
- 弁護士が解説 “平成30年改正著作権法”がビジネスに与える「衝撃」 (1/5) - ITmedia NEWS
/Chosakukenho を見て、こういうページがあるとよいのではないか、と考えて書いた。