著作権はデフォルトでは著作者に帰属する。特定の条件を満たした場合だけ、著作権が法人に帰属するように定めたルールが著作権法第15条である。

(職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

法律の条文は if(条件)then{効果}という形になっている。条件の部分を「法律要件」、効果の部分を「法律効果」と呼ぶ。 複数の法律要件がある場合はANDでつなぐので、全ての要件がTrueである場合に限り法律効果が発生する。

要件 15条1項

  • 1: 法人等の発意に基づく
  • 2: 法人等の業務に従事する者が作成する
  • 3: 職務上作成する
  • 4: プログラムの著作物以外の著作物である
  • 5: 法人等が自己の著作の名義の下に公表する
  • 6: その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない 15条2項
  • 1: 法人等の発意に基づく
  • 2: 法人等の業務に従事する者が作成する
  • 3: 職務上作成する
  • 4: プログラムの著作物である
  • 5: その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない

効果

  • 著作者が法人等になる

職務著作の例

#知財#著作権