知財が組織に帰属しない雇用契約を作る上で考えたことをメモしておく

第4条 乙が、業務実施の過程若しくは成果として著作物をなした場合、この著作物の著作者は乙とする。 2 乙が、業務実施の過程若しくは成果として発明をなした場合、その発明について特許を受ける権利は乙に帰属する。

解説 従業員が職務上著作するプログラムの著作物は、著作権法15条2項により法人が著作者となる。

法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 そこで、雇用契約において「作成者本人が著作者となる」と「別段の定め」を行うことによって法人に帰属させない。

従業員が職務上行った発明は、特許法35条3項にて「あらかじめ定めた時には、使用者に帰属」となっている。

従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する なので、特に何も定めなければ自動的に発明者本人に権利が帰属するのだが、何も書かれてない条文からそれを読み取るのは大部分の被雇用者にとって難しいと思うので、親切心で明示しておいた。

35条1項で従業員が特許を受けた場合にはそれに対する通常実施権が発生するのだが、これを行使しない条項をつけるべきかどうか。僕はつけても良いと思うけど、これが問題になるケースがそもそもあるのかどうか微妙。

第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。 選択肢は

  • 別に通常実施権があっても困らないので現状で良い
  • 通常実施権の不行使を雇用契約で明記する
  • 「通常実施権の不行使を被雇用者が求める場合、無償で不行使の契約をする」と雇用契約で明記する
  • 「雇用契約の終了とともに通常実施権も消滅する」という書き方をする などがあるかな。