アメリカ合衆国憲法修正第2条 Second Amendment to the United States Constitution

A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.

  • (Japanese) 規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。

nishio.iconアメリカ合衆国憲法修正第2条、人民の武装権について説明できますか? GPT.iconはい、もちろんです。

  • アメリカ合衆国憲法修正第2条は、アメリカの権利章典(Bill of Rights)の一部で、個人が銃を所有し、必要に応じて使用する権利を保証しています。原文は次のとおりです。
  • “A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.”
  • 直訳すると、以下のようになります。
  • “よく組織された民兵が自由な州の安全に必要であるため、人々が武器を所有し携行する権利は侵されてはならない”
  • これは、米国の法制史において大いに議論を引き起こしてきた条項で、その解釈は時間とともに変遷してきました。一部の解釈では、この条項は集団(つまり民兵)に対する権利を強調すると考えられます。しかし、他の解釈では、個々の市民が武器を所有する権利を保証していると考えられます。
  • 2008年のアメリカ最高裁判所の判決(District of Columbia v. Heller)では、修正第2条は個人の銃所有権を保証していると解釈されました。この判決により、米国の法律は個人が自衛のために銃を所有する権利を認めています。
  • それにもかかわらず、この修正第2条に関連する法律や規制は州によって大きく異なり、何が許されていて何が禁じられているのかは地域によって大きく異なります。また、銃規制と銃の自由な所持の間のバランスをどのように取るべきかについての議論は、政治的な対立の一部となっており、これが社会問題として引き続き存在しています。

武装権 銃規制