厚生労働省の定義では「ハラスメントの定義」というタイトルだがハラスメント自体ではなくパワーハラスメントなどの個別の定義になっている

大阪医科大学はこう定義している

  • 他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えること

  • ハラスメントの定義